#法規
5 件の記事
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異常接近の基準、日米でこう違う——FAAの「500フィート」と日本の「機長が認めた」
同じ2026年8月4日、羽田とワシントンで異常接近が起きました。日本の重大インシデントは「機長が衝突のおそれがあったと認めた」という主観だけが要件で、数値基準がありません。一方FAAのNMACは「500フィート未満」という数値を持っています。ただし数値が主観を置き換えているわけではない、というのが面白いところです。
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重大インシデントの要件と「異常接近報告」の関係——羽田のニアミスは何に当たるのか
羽田でANA機と国交省の飛行検査機が異常接近しました。ではこれは重大インシデントなのか。実は判断の起点は「機長が衝突・接触のおそれがあったと認めたかどうか」という主観にあります。重大インシデント19事態の全体像と、異常接近報告が制度上どう位置づけられているかを、条文に沿って整理します。
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陸自ヘリに緑レーザー——「被害がなくても罪になる?」を実際の量刑から考える(北海道・剣淵町)
夜間飛行訓練中の陸上自衛隊UH-1Jに、市街地方向から緑色レーザーが約5秒照射された(北海道剣淵町)。乗員・機体に被害はなかった。では「被害がなければ罪にならない」のか。航空法134条の3・威力業務妨害・航空危険罪の3つを、普天間の実際の判決(罰金50万円)など具体例に当てはめて、現役ヘリパイロットが整理する。
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AIM-Jは根拠にならない、と言われるのはなぜか
航空局監修と書いてあるのに、なぜAIM-Jは根拠資料として扱われないのか。法源の構造、AIM-J自身の但し書き、記述レイヤーの混在、改訂サイクルの4点から整理し、実務での正しい使い方を示す。
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飛行中のヘリに緑のレーザー——「何の罪になる?」を整理する(三浦市・取材ヘリ照射事件)
火災取材中の報道ヘリに、地上から緑色のレーザーを照射したとして69歳の男が威力業務妨害で逮捕された。ではレーザー照射は何の罪に問われるのか。実は威力業務妨害・航空法違反・航空危険行為処罰法という3つの法律が重なりうる。パイロットにとってなぜこれほど危険なのかも含め、現役ヘリパイロットが整理する。